マイホームを購入した人の確定申告と言えば「住宅ローン控除」がすぐに思い浮かびますが、もう一つ忘れてはならない手続きがあります。それは、「親族から資金援助を受けてマイホームを購入した」ケースです。金額的に大きくないから大丈夫だと思って申告しないでいると、思わず贈与税の対象となってしまう危険性があります。制度の中身をよく知っておきましょう。
「贈与税」とは
本来「贈与税」とは、第三者から贈与を受けた時に課せられる税金で、贈与者(与えた側)ではなく受贈者(受けた側)が支払う仕組みとなっています。
ただし「110万円」の基礎控除が認められており、110万円までであれば贈与税はかかりません。しかも贈与税はその年の1月1日から12月31日までの1年間の贈与の合計額を対象として算出するので、この基礎控除額も1年ごとに使うことができます。(これを「暦年贈与」と呼ぶこともあります。)
110万円の使い道は特に制限されておらず、確定申告する必要もありません。110万円を超える部分に対して、贈与税が課せられることになっています。もしもマイホーム購入の際に、100万円親から贈与を受けた場合には確定申告の必要はありません。200万円贈与を受けた場合には、110万円を超えているため確定申告が必要です。
「住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」とは
マイホームを購入する際には、500万円や1000万円などある程度まとまった金額の援助を受けるケースもあります。上記のように110万円の基礎控除を超過しているため課税対象となるのですが、実は「マイホームを購入するための資金援助」の場合、贈与税が非課税となる制度があります。
これが「住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」です。この制度を利用すれば贈与税が0円となる可能性があります。では制度を詳しく見てみましょう。
贈与を受けた期間:令和6年(2024年)1月1日から令和8年(2026年)12月31日まで
贈与をする人:父母や祖父母などの直系尊属
※直系尊属とは自分より前の世代で直通する系統の親族を指し、具体的には父母や祖父母、養父母などが該当します。兄弟や従兄弟、叔父叔母、配偶者の父母や祖父母は該当しません。
贈与の目的:自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等の対価に充てるための金銭
※あくまでも住宅の対価が対象ですので、諸費用やその他の費用に充当することはできません。
非課税限度枠
① 省エネ等住宅・・・1,000万円
② その他の住宅・・・500万円
※省エネ等住宅は、「省エネルギー性能」「耐震性能」「バリアフリー性能」いずれかの基準(省エネ等基準)に適合する住宅用の家屋である必要があります。詳しい区分は下記を参照してください。
カーボンニュートラルを目指す政策が背景にあり、住宅ローン控除と同様に「住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」でも省エネ住宅であることが利用条件となっています。
受贈者(贈与を受ける人)の要件
- 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。
- 贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上であること。
- 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下(新築等をする住宅用の家屋の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は、1,000万円以下)であること。
- 平成21年分から令和5年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けたことがないこと
- 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、またはこれらの方との請負契約等により新築もしくは増改築等をしたものではないこと。
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること
- 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること(受贈者が一時居住者であり、かつ、贈与者が外国人贈与者または非居住贈与者である場合を除きます。)。
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住することまたは同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
※新築マンションなどで入居時期が先になる場合は、贈与を受ける時期に注意しましょう。引き渡し(決済)直前に贈与を受けないと特例を受けられないケースがあります。
親族からの資金援助が非課税となれば、非常に有利です。税金の軽減措置や特例は、適用条件(要件)を満たしていることが大前提となります。ひとつひとつをクリアしているかを確認して利用しましょう。