住宅ローンを利用して2022年(令和4年)の1年間に購入したマイホームに入居された方は、住宅ローン控除の手続きが目前に迫ってまきました。会社員の方だと普段は年末調整があるので、慣れない「確定申告」だと身構えてしまいます。さらに昨年は住宅ローン控除は大きな改正が入りました。改正ポイントをもう一度確認し、確定申告をきちんと行うための準備をしましょう。
年末調整と確定申告の違い
そもそも毎年恒例の年末調整とは一体どんな手続きなのでしょうか。
会社員や公務員の場合、年末になるとその勤務先が、その年に天引き(源泉徴収)されたおおまかな税額と控除額を差し引きし、本来の所得税額を再計算します。そこで払い過ぎた所得税の還付を受けたり、追加で納税したりすることを「年末調整」と言います。会社員など給与を受け取っている人が対象です。
一方で確定申告は、年間調整では控除出来ない項目がある人、2か所以上から給与を受け取っている人などが対象となります。自分自身で、税務署で確定申告の手続きが必要です。
住宅ローン控除を受けるためには、住宅を購入し、居住を開始した翌年の1月1日から3月15日までに(自営業者の場合は2月16日から3月15日の間に)確定申告する必要があります。初年度に確定申告すれば、2年目以降は勤務先の年末調整で住宅ローン控除も一緒に手続き出来るようになります。もし初年度の確定申告を忘れてしまうと、2年目にやはり初回の確定申告が必要となり、控除を受けられる回数が1回減ってしまいますので注意しましょう。
2022年の改正ポイント
2022年に改正されたポイントは、大きく次の6つです。
①控除率が1%から0.7%に引き下げ
例えば、年末のローン残高が3,000万円の場合、改正後の控除は21万円となります。
②控除期間が13年に延長される
従来の控除期間は10年でしたが、改正後は認定住宅等もしくは新築で2022年・2023年に居住を開始する場合、控除期間が13年に延長されます。中古住宅の場合は10年間となります。
③住民税からの控除額の上限が引き下げられる
住宅ローン控除が所得税から控除しきれない場合、住民税からも控除出来ます。この金額の上限が「前年度課税所得×5%、最大9万7,500円まで」になりました。
④所得制限が、3,000万円以下から2,000万円以下に引き下げ
所得金額合計が2,000万円を超える場合は、住宅ローン控除は受けられなくなります。2,000万円を下回る年については受けることが可能です。
⑤住宅ローン残高の上昇が、4,000万円から3,000万円に引き下げ(2022年、2023年に入居した場合)
年間の最大控除額は、従来の4,000万円×1%=40万円から、3,000万円×0.7%=21万円に下がることになります。
⑥省エネ住宅の優遇が拡大する
「認定住宅」は最大5,000万円、「ZEH水準省エネ住宅」は最大4,500万円、「省エネ基準適合住宅」は最大4,000万円まで、控除の対象となります。これはカーボンニュートラル社会を目指す国の方針が、背景にある改正ポイントとなっています。
住宅ローン控除の適用条件(新築の場合)
・新築住宅取得の日から6ヶ月以内に居住し、適用を受ける年の12月31日まで、引き続き住んでいること。
・住宅ローン控除を受けようとする年の年間合計所得金額が2,000万円以下。
・新築住宅の床面積(登記簿上)が50㎡以上で、床面積の1/2以上が居住用である。
(特例適用の場合、合計所得金額1,000万円以下ならば床面積40㎡以上に緩和)
・10年以上にわたり住宅ローンを返済する契約である。
・居住した年を合わせた5年の間に、居住用財産の譲渡による長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていない。
中古住宅の場合は、新築住宅の適用条件に加えて、次のいずれかの条件をクリアしなければいけません。
1:1982年1月1日以降に建築された住宅であること
2:現行の耐震基準に適合していること
※1981年以前の中古住宅には、耐震基準を示す耐震基準適合証明書などが必要です。
これまであった築年数要件(木造などの非耐火構造は築20年以内、マンションなどの耐火構造の住宅は25年以内)は撤廃され、上記の耐震基準だけに緩和されました。
確定申告に必要な書類
・源泉徴収票(令和4年分)
・住宅ローンの借入金残高証明書(借入している金融機関から届きます)
・マイナンバーカード(通知カード)
・土地、建物の登記簿謄本
・売買契約書または建築請負契約書
・確定申告書(オンラインで申告することも可能) など
詳細は必ず国税庁のHPで確認して下さい。
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