持ち家を売ろうという話になった時、まずはその物件の査定をして「いくらで売れそうか」を見極めます。大体の相場感を掴んだり、訪問査定でもっと具体的な価格が判明したら、次は何をしたら良いのでしょうか。それは「不動産会社を見つけて契約する」です。ここでいう契約は、あなたの物件を売るのを任せる「媒介契約」です。(実際の売却の契約ではありません。)実は媒介契約には種類があり、どの契約を選ぶかで売却活動や時間に差が出ます。それぞれの種類の特徴を理解しておくと、あなたにぴったりの契約がわかります。
3種類の媒介契約
不動産会社と結ぶ媒介契約には3種類あり、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」といいます。それぞれ、以下のような特徴があります。
一般媒介契約
同時に複数の不動産会社に売却活動を依頼することが出来る方法です。例えば、全国的に展開しているA、地域の中堅会社B、近所の不動産屋Cの3社に同時に任せるといった具合です。また、不動産会社に頼らず自力で買主を探すことも出来ます。レインズ(REINS)という国土交通省の不動産流通標準情報システムへの登録義務がありません。レインズとは、全国で取引されている物件情報や成約事例などが一元管理されているデータベースです。このデータベースを利用するとあなたの物件が広く知られることになるため、より早く売却につながる可能性が高くなります。
契約後、不動産会社はどんな売却活動を行なっているか、進捗状況はどうなっているかなどの報告をする義務もありません。また契約期間にも制限がないため、緩い販売活動となります。
さらに他に契約している不動産会社を明かす「明示型」と、明かさない「非明示型」に分かれます。一般媒介契約は成約までに時間がかかるケースが多く、ゆっくりと時間をかけて売却したい方向けと言えます。
専属媒介契約
次に紹介する専属媒介契約は、不動産会社を1社に絞らなくてはいけません。大手に任せるか、地元のことをよく知っている会社か、沢山ある不動産会社の中から選びます。また一般媒介契約と同様、自力で買主を見つけることも許されています。専属媒介契約を結ぶと、不動産会社は契約成立日から7日以内にレインズへ物件を登録する義務があります。そして売却活動は最長3ヶ月までとされています。不動産会社は契約期間中、2週間に一度以上のペースであなたに売却活動の内容・状況を報告する義務があります。一般に比べて1社にお任せしている分、より内容の濃い売却活動をしてもらえる上、自分自身でも動ける自由度がある契約方法です。
専属専任媒介契約
最後の専属専任媒介契約は、前述の専属媒介契約と同様1社の不動産会社としか契約が出来ません。さらに自力で探すことは出来ない制約があり、不動産会社が探してきた相手にしか売却できません。その代わりに、レインズへの登録義務は先ほどよりも早く、契約締結から5日以内にする必要があります。また、売却活動の報告もさらにハイペースな1週間に1度以上行う義務があります。契約期間は最長3ヶ月と同様ですが、不動産会社の動きが一番活発な契約形態となります。
急いでマイホームを売却したい、確実に売却したい人には向いている方法です。
このように不動産会社とどの媒介契約を結ぶかによって、買い手を見つけるまでの期間、売却活動の自由度に違いがあります。
良い不動産会社を見つけるには?
どの媒介契約を選ぶにしても、大事なのは「あなたのマイホームを一生懸命売ってくれる」会社かどうかです。大手なら安心感もありますが、一概にそうとも言い切れません。地方では地元に根ざしている会社の方が詳しい情報を持っていることもあります。レインズへの登録はどの会社が行っても同じように掲載されて閲覧が出来ます。肝心なのは、その後の売却活動なのです。その会社が土地や一戸建てを主に扱っているのか、マンションが得意なのかなど、特徴を調べることも大事です。
また、不動産会社には「免許番号」というものがあります。2つ以上の都道府県にまたがって事業をしている会社は国土交通大臣、1つの都道府県内で事業をしている会社はその都道府県知事の免許になっています。そしてその次に記載のある( )の中の数字、これはその会社の免許更新の回数を表しています。5年毎の更新(平成8年以前は3年毎)なので、数字が大きければ大きいほどその会社は事業実績があるという証明になります。ただし、都道府県知事免許から事業拡大して国土交通大臣免許になって間もない会社は(1)となっています。また、営業担当の人柄や相性も大事です。あなたのマイホーム売却に誠実に対応してくれる会社を選びましょう。