2020年からのコロナ禍も最近では落ち着いてきましたが、収入が減ってしまった方もいたでしょう。また最近では相次ぐ値上げラッシュで、かなり生活費が圧迫されています。金融機関には「今月は住宅ローンの引き落としに間に合わないかも・・・」「ボーナス払いが苦しいので何とかできないか」といった相談が、これまで以上に多く寄せられています。当初の資金計画通りに返済できなくなってしまった時、どのような事態になるのでしょうか。また最悪の事態を避けるためは、どういった方法があるのでしょうか。
滞納すると「ブラックリスト」に載ってしまう?【滞納1か月~3か月目】
住宅ローンはれっきとした借入ですので、万が一滞納してしまった場合には個人信用情報にキズがついてしまいます。ただし、1回滞納しただけで即ブラックリストに載ってしまうわけではありません。(実際に「ブラックリスト」と呼ばれるものに個人情報が記載されるわけではなく、「金融事故」を起こした事実が記録されます。)
第一段階(滞納1か月~3か月)では「支払請求書」が送られてきます。うっかりしていて口座引き落としが出来なかった場合でも同様に、たった1日遅れただけでも「遅延損害金」というペナルティが課せられます。
遅延損害金は最大年14.6%と上限が決められており、ローンの契約書にも必ず記載されています。日割り計算をしますので1日数百円程度で済みますが、返済金額がその分上乗せとなりますので注意しましょう。
金融機関からの最後通告「督促状」・催告状」【滞納3か月目】
第一段階の「支払請求書」が送られてきた時点で返済を完了していれば大丈夫ですが、支払いが未完了のまま3か月程度経過してしまうと、送られてくる書類が変わります。「督促状・催告状」が届いたら、金融機関からの最後通告だと思ってください。それでも支払いが出来なかった場合には「期限の利益の喪失」が待っています。
期限の利益の喪失【滞納3か月~6か月】
本来住宅ローンは、数千万円という金額を35年という長期に渡って分割払いする契約です。住宅ローンを滞納するということは、わざわざ分割払いにすることを了承してもらったにもかかわらずその約束を破ったことになるのです。「もう待てないので、分割払いの権利を取り上げます。」と金融機関に言われてしまうのが、「期限の利益の喪失」です。
代位弁済通知書【滞納6か月~10か月】
住宅ローンの「期限の利益」を喪失してしまうと、一括で全額返済しなくてはなりません。ここであなたの代わりに一括で支払いを行うのが保証会社です。住宅ローンの申し込みをした時に、借り入れの審査を行ったあの保証会社です。金融機関に対して代わりに一括弁済してくれるので、金融機関はダメージがありません。その後、遅延損害金を含めたローンの残債金額を保証会社から請求されることになります。保証会社が弁済してくれたから安心なのではなく、返済先が金融機関から保証会社に変わっただけです。
競売開始決定通知書
一括返済となると、多くの人がそれだけの金額を用意することができないためいよいよ「競売」へと手続きが進んでしまいます。マイホームを強制的に売却して、保証会社に返済しなくてはなりません。保証会社が競売申し立てを行うと、マイホームは勝手に処分できないように「差し押さえ」されてしまいます。
住宅ローンを維持できるのは約6か月
最初の延滞から競売手続きに入るまでは10か月前後でしょうか。もちろん個々に滞納状況が異なるため一概には言えませんが、住宅ローンを維持できるのは概ね6か月と認識しましょう。このままだといずれローン破綻してしまう状況であれば、自らマイホームを売却した方が得策です。なぜなら「競売」にかけられた場合には、売却価格が市場価格の5割~7割となってしまうからです。
まずは金融機関に相談を!
住宅ローンの返済が不安になった時には、とにかく金融機関へ早急に相談しましょう。金融機関も最悪の事態を避けるため、各々に合った救済措置を提案してくれます。
例えば、
- 一定期間返済額を減額する
- ボーナス払いをなくす
- 返済期間を延長する
といった方法があります。ただし、年齢や今後の収入の見込みなどクリアしなくてはならない問題もあります。また、こうした方法で乗り切ったとしてもローン総返済額が多くなる、月々の返済負担が増える、最終返済日が延びるなどのリスクを背負うことになります。担当者とよく相談して最善の方法を決めましょう。
住宅ローンを延滞してしまう多くの人が「こんなはずではなかった・・・」と言います。借り入れ時には「万が一」の時に備えておくとも大事です。それでも不測の事態になった場合には、早めの相談がカギとなります。せっかく手に入れたマイホームを手放さなくて済むように動きましょう。