相続時精算課税制度とは?

不動産コラム

日本の税制の中で、相続が発生すると課税されるのが「相続税」です。我々は少しでも相続税を節約するためにあれこれと対策を考えますが、2003年(平成15年)にの税制改革で創設されたのが「相続時精算課税制度」です。これは長寿・高齢化が進む中で、高齢者の保有する資産を早期に次世代へ移転出来るよう、相続税と贈与税を一本化したものです。簡単に言うと贈与が発生した時点での課税を、(将来の)相続時の精算を前提に、贈与税の支払いが軽減されると言うものです。非課税枠が非常に大きいことから不動産購入時にもこの制度の利用を考える人も多いのですが、場合によっては不利になるケースもあります。今回は、「相続時精算課税制度」のメリット・デメリット、注意点をお話します。

制度のあらまし

親や祖父母から財産を贈与してもらう場合、この制度を適用すると2500万円まで贈与税が非課税となります。ただし、この制度を使って贈与された財産は、相続発生時に相続財産に加算され、相続税の課税対象となります。ちなみに2500万円の控除枠を超えた部分については税率20%が課せられます。

適用要件は大きく2点です。まず、60歳以上の直系の父母・祖父母から20歳以上の子供・孫への贈与であること。年齢は贈与年1月1日現在の年齢で判定します。二つ目は、贈与の翌年2月1日から3月15日までに、受贈者(財産をもらった側)が本制度を選択する旨の届出書を添付して、贈与税の申告を行うことです。ちなみに、

例えば親の財産が1億円あったとします。マンション購入資金のために一括で2000万円生前贈与してもらうと、残りの財産は8000万円となります。この時点では、2500万円までの贈与に対して手続きをすれば「贈与税は0円」です。贈与から数年後、親が亡くなり相続が発生したとします。相続時精算課税制度を利用しているため、この時点で親の財産は8000万円+生前贈与した2000万円=1億円が相続税の課税対象となります。

このように、「相続時精算課税制度」は税金の先送り、課税の繰り延べをしているに過ぎないことが一番のデメリットとなります。さらにもう一点、一度「相続時精算課税制度」を利用してしまうと暦年課税制度(基礎控除110万円の課税方式)に戻れなくなる、撤回ができないことが挙げられます。

余談ですが、上記の相続財産8000万円に対する相続税は680万円。相続財産1億円に対する相続税は1220万円となります・・・

相続時精算課税制度が活かされるケース

このように相続時精算課税制度はぱっと見ものすごくお得な制度のように感じますが、課税を先送りしているだけという事を理解する必要があります。その上で、この制度が活かされるケースを考えてみましょう。

①親からマイホーム購入資金を贈与してもらう場合に、贈与税の非課税枠を超えて資金援助を受けたい場合です。出してもらう資金分だけの共有持分(名義)を付ければ問題ありませんがあえてそうしたくない場合や、親子間借入を避けたい場合です。

②将来値上がりが見込める不動産である場合です。相続時に戻す不動産価格は、あくまで贈与時の価格です。例えば新駅が出来ることが確定しているなど、購入する不動産価値が必ず上昇することが判っている場合は有効です。

③相続が発生して財産を持ち戻しても相続税が発生しない、元々相続財産が多くない場合。例えば親の財産が3500万円だったとします。マイホーム購入資金として2500万円贈与を受け、制度を利用したとすると、相続発生時には残り1000万円と戻した2500万円の合計3500万円が相続税の対象となります。ですが、相続税には本来3600万円の基礎控除があります。基礎控除の3600万円を下回っているため、相続税は0円となります。

④贈与者の預貯金残高を1000万円以下に減らす。こうすることで、特別養護老人ホームなどの施設入居費用を減額することが出来ます。これは送る側にとってのメリットになります。

⑤投資用物件そのものをこの特例を使って贈与する場合です。例えば相続税評価額3億円のマンション1棟を子供が相続するケース。3億円から非課税枠2500万円を差し引いたものに20%を掛けると、贈与税は5500万円になります。子供は3億円の収益物件を実質5500万円の負担で手に入れることが出来るわけです。実際はこの5500万円を支払うことが可能な富裕層限定となります。

このように相続時精算課税制度にはメリット・デメリットがあります。税金に関しては、必ず税務署や税理士などのプロに相談することが大切です。素人判断で飛びつかないように注意しましょう。