重要事項説明書を読むコツー疑問点を解決してから契約しようー

不動産コラム

不動産を購入する際には、必ず宅地建物取引士が重要事項説明書(35条書面)を説明し、終了後相手方に交付しなくてはなりません。
通常、読み合わせをする前に見本(コピーなど)を渡されて事前に目を通しておくように言われます。専門用語や法律用語満載ですが、事前に読まずにその日を迎えたり、適当に聞き流しているとトラブルの元凶になります。「そんな話は聞いていない!」「こんなはずではなかった!」とならないよう、きちんと理解して手続きに臨みましょう。

まずは「取引士証」を確認しよう

重要事項説明を行えるのは宅地建物取引士の資格を持った人に限られています。そして宅地建物取引士はお客様から請求があった時に提示するのではなく、「必ず」(請求がなくても)取引士証を提示することが義務付けられています。ですから、説明者が取引士証を提示することなく説明を始めれば、それは立派な業法違反となります。以前からよく知った業者さんだとしても、取引士証の提示はときちんと要求しましょう。そして、重要事項説明書にはその取引士の免許番号と氏名が書かれ(ゴム印で押されている)認印が押印されているはずです。同一人物であるか、有効期限が切れていないかも確認しましょう。

重要事項説明書の中身

重要事項説明書には下記の内容が盛り込まれています。

・売主の明示、仲介会社の明示
・不動産の表示(購入する物件の土地面積や所在)
・敷地に関する権利の種類、内容
・法令上の制限(その土地がどんな建物を建てることが出来るのかなどの制限)
・ライフラインの有無(電気・水道・ガスがあるのか?)
・道路の種別(公道か私道か?道路の幅員、建築基準法上の道路か)
・売買代金以外で授受する金銭の目的について
・契約の解除に関する事項
・損害賠償と違約金
・手付金の保全措置について
・住宅ローンのあっせん、融資条件、ローン不承認の際の対処
・瑕疵担保責任について
・その物件に関する特記事項
(マンションの場合は追加項目あり)

お金に関わることはもちろんですが、入居後の生活に直接影響するインフラ整備、周辺環境についてはしっかりと理解しましょう。

契約の解除は「手付け流し・手付け倍返し」が一般的

契約手続き後に、買主(あなた)の都合で解約したい場合は、すでに支払った手付金を諦める必要があります。「契約が無かったことになるのだから、お金も返してくれ!」とはなりません。
これがいわゆる、「手付け流し」です。一方、売主から契約の解除を求める場合には「受け取った手付金、かつそれと同額の金銭を買主に支払う」となっています。つまり「倍返し」です。
ただし、この手続きが出来るのは「相手方(売主)が契約の履行に着手するまで」というタイムリミットがあります。それ以降は違約金(物件価格の最大20%)を支払わなければ契約解除出来ません。
不動産は高額で、引き渡しまでに時間がかかる取引です。契約後にトラブルにならない為にも、重要事項説明時にいろんなケースを想定して疑問点は解決しておきましょう。

住宅ローンが借りられなくなったら?

住宅ローンの事前審査は通っていたのに、本申込み後に希望する金額の融資が受けられなかった場合。当てにしていた残代金が支払えなくては購入自体が無理という話になります。
買主の責めに帰すことができない事由の場合、手付金を返金してもらって契約を解除できる特則が付いていることがあります。住宅ローンを借入れしようと思っている人にとっては、非常に重要な項目です。「ローン特約」という呼び方をすることもありますが、この項目の有無は必ず確認しましょう。
また、この特則があったとしても、契約解除の際に手付金が返って来ない(通常通り、手付け流しとなる)場合もあります。
それは買主であるあなたに、住宅ローンの手続きに遅延があった場合、申込内容を変更したり勝手に取り下げた場合など。そして一番問題になるのが、融資承認後に転職や退職をしてしまった場合、新たな借入れ(オートローンやクレジット、キャッシングなど)をして個人信用情報に変動を生じた場合です。無事に入居が終わるまでは、転職と新たな借金は厳禁です!これは「知らなかった」で済まない代表例です!

特記事項は必ず自身の目で確かめよう

最後にその物件ならではの「特記事項」が記載されています。
周辺環境に関することは特に重要で、入居してからのトラブルの元になります。必ず現地を歩いて、自分自身の目で「何が、どのような状態であるのか」を確かめましょう。
交通量や電柱や電線など眺望を阻害するもの、飲食店など匂いや騒音・ゴミなどの問題になる施設、周辺建物の建て替えの可能性(環境の変化)など。記載されているものは承認されたものと見なされます。「聞いてはいたけど、これ程とは・・・」は通用しません!

本来、重要事項説明を受けて納得がいかない、疑問点が解決されないならば、契約を締結しなくても良いことになっています。しっかりと物件を見極める為の資料が、重要事項説明書なのです。