宅地建物取引業方施行規則の改正により、令和2年8月28日より重要事項説明の項目が追加されました。今回の改正により、取引の対象となる宅地または建物の所在する市町村等の長が水防法施行規則11条1号の規定により提供する図面(水害ハザードマップ)を提示し、対象物件の概ねの位置を示すことが義務付けられたのです。
今回は、この取引業法の一部改正について解説します。
重要事項に水害リスクについての説明が追加された背景
昨今、平成30年7月豪雨や令和元年台風19号など、甚大な被害をもたらす大規模水災害が頻繁に起こるようになりました。不動産取引時においては、こうした水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を行う上で重要な要素となっていることを踏まえ、水防法(昭和24年法律第193号)に基づき作成された水害ハザードマップを活用し、水害リスクに係る説明を契約締結前までに行うことが必要となってきました。そこで、今回重要事項に水害リスクに係る説明が追加されたのです。
水防法に基づく「水害ハザードマップ」とはどんなものか?
水防法に基づく「水害ハザードマップ」とは、水防法第15条第3項の規定に基づいて市町村が提供する水害 ①洪水、②雨水出水(内水)③高潮 のハザードマップを指します。
ところで、これらの水害の名称はそれぞれどのような状況を指すのでしょうか。また、どのような違いがあるのでしょうか。
まずは「外水」と「内水」について解説します。
河川には通常、堤防があります。その河川の堤防によって、洪水の被害から守るべき内側(私達が住んでいる場所)と外側(河川)に分けます。
このことから、河川堤防の外側の河川の水を「外水」と言い、私達が住んでいる内側の水を「内水」と言い区別しています。
次に「洪水」と「内水氾濫」の違いについてです。
雨が市街地に降るとそれらの水は河川に流れ込み、やがて海まで到達します。
「洪水」とは、河川の水(外水)が堤防から溢れて発生するものです。
一方で「内水氾濫」とは、河川の氾濫はなく、市街地に流れる下水管の水(内水)が溢れて発生するものです。これを「雨水出水」とも言います。
このように洪水と雨水(内水)出水は発生のメカニズムが異なるものなのです。
洪水は、大雨などによって河川の水が増大し、水位が上昇して氾濫することで被害が発生します。
雨水出水は、市街地の下水管(雨水管)の排水能力が小さくて溢れるもの、排水先の河川の水位が高いことによる内水の排除不良によるものなどがあります。内水浸水が起こる傾向としては、溢れた水が低地部に集まったことによるものや、河川に排除できない水が河川周辺に集まって浸水してしまうものが多いようです。そのため、河川から離れた地域でも発生する可能性が十分にあります。
洪水ハザードマップは「河川が氾濫した場合に、浸水が想定される区域(浸水想定区域)と避難方法等に係る情報を住民に分かりやすく示したものです。
そして、雨水出水ハザードマップは「下水管(雨水管)が氾濫した場合に浸水が想定される区域(浸水想定区域)と避難方法に係る情報を住民に分かりやすく示したものです。
また、外水(洪水)は河川部署、内水は下水道部署が管轄していることが多く、それぞれのハザードマップも作成している部署が異なる場合もあるようです。
高潮とは
最後に高潮とはどういった水害なのでしょうか。
台風が接近すると、天気予報の中で「高潮」の単語を耳にすることが多いと思います。
高潮とは、台風などの強い低気圧が来襲すると、高波やうねりが発生し海面の水位が異常に上昇します。高潮も波の一種ですが、周期が数時間と非常に長いため、波というよりもむしろ海の水位が全体的に上昇する現象となります。海水のボリュームが桁違いに大きいため、一旦浸水が始まると、低地には浸水被害が一気に広がってしまいます。
波が高くなる現象には「津波」がありますが、高潮とは発生メカニズムが異なります。津波は海底の急激な地形の変化(地震発生時)により海面が盛り上がる現象です。
高潮が海面の表面だけの動きなのに対し、津波は海底から海面まで海水全体の動きとなります。
津波は「津波ザードマップ」が別に作成されています。
重要事項説明時にきちんと説明を受けよう
法律が改正されたのを受けて、今後の不動産取引時にはその物件が所在している市町村のハザードマップに物件位置が明示された資料を受け取ることになります。自分の購入する住宅がどのくらい被害が想定されるエリアにあるのか、避難場所や避難経路はどうなっているかを確認しましょう。
また、国土交通省のハザードマップポータルサイトでも各地域の様々な種類のハザードマップが閲覧出来ます。
ハザードマップポータルサイト https://disaportal.gsi.go.jp/