「担保提供者」(物上保証人)とはどんな人?どんな役割がある?

不動産コラム

住宅ローンを検討していると、「担保提供者」という言葉が出てくることがあります。同じ意味合いで「物上保証人」という言い方をすることもあります。普段聞きなれない言葉ですが、住宅ローンを借り入れる際には非常に重要な立場になる人です。今回は「担保提供者(物上保証人)」とはどういう立場で、どんな役割があるのかを解説します。また「連帯保証人」との違いについてもお話します。

住宅ローンにおける「担保提供者」とは

住宅ローンにおける担保提供者とは、所有する不動産を担保として金融機関に提供する人のことを言います。

マイホームを購入する際に住宅ローンを借り入れすると、その物件に金融機関は「抵当権」を設定します。万が一ローンの返済が滞り、返済不能に陥ってしまった場合に、金融機関はその物件を売却するなどして資金回収を行います。例えば住宅ローンは夫一人の名義で借入れしましたが、自己資金を妻名義で出資したので夫婦二人の共有名義でマンションを購入したとします。このケースでは、夫の住宅ローン借入の際には妻が担保提供者という立場になります。

また、親名義の土地の上に子どもがマイホーム(戸建て)を建築した場合。金融機関に土地を担保として提供すると、この親は担保提供者となります。

また共有名義の人が複数いる場合には、その人たち全員が担保提供者となります。

担保提供者は、万が一の時には自分の不動産を「差し出さなくてはならない」リスクを背負うことになりますが、残念ながらこのことに同意しないと借入れが出来ない仕組みになっています。

逆に住宅ローンを貸し出す立場の金融機関は、担保提供者が設定されることで貸し倒れリスクを軽減できるメリットがあります。

担保提供者になれる人とは?

担保提供者になれる人に規定はあるのでしょうか。

金融機関の規定では住宅ローンの債務者(借入本人)の「配偶者」「親」「子」「祖父母」「パートナー」「婚約者」「パートナー」などと定められています。婚約者の場合には住宅ローンの実行時までに入籍することが必須条件とされているケースもあります。

「連帯保証人」との違いは?

先ほどの夫が住宅ローンを一人で借入れし、妻が自己資金を出資したケースで、夫が住宅ローンの返済を滞らせた場合でも金融機関は妻に対して返済を迫ることは出来ません。妻は住宅ローンの返済義務は負っていないからです。ただ、これ以上延滞が続くのであれば金融機関は抵当権を理由に物件を差し押さえることが可能になります。担保提供者はあくまで物件を取り上げられる(提供する)ことに同意しているだけの立場なのですが、差し押さえられてしまうと住み続けることが出来なくなってしまいます。現実は担保提供者が返済を肩代わりしていることも多いようです。万が一の時には、担保提供者とは単なる共有名義人にとどまらないことを知っておきましょう。

一方で「連帯保証人」とは、住宅ローンの返済について主債務者と同等の義務を負っています。主債務者が返済を滞らせた場合には、金融機関は連帯保証人に対して返済を督促します。連帯保証人は返済を拒むことは出来ませんし、担保提供者のように自分の持ち分を提供して終わり、とはなりません。

金融機関の中には、「担保提供者に連帯保証人となること」を借り入れ条件としているところもあります。借り入れを検討する際には、そういった規定があるかどうかも確認しておきましょう。

外国人が担保提供者となる場合

夫が日本国籍、妻が外国籍のご夫婦が、夫名義で住宅ローンを申し込んだ時の実例です。

当初は契約名義も住宅ローンの名義も夫一人で進めていましたが、約1割の自己資金を妻が出資することにしたため、途中で夫婦の共有名義に変更することにしました。住宅ローンの事前審査は夫一人で通していましたが、本申込の際に共有名義に変更して申し込みをしました。

ところが銀行から「このままではローンの本承認がおりません」との連絡が。実は、外国籍の妻に「永住権」がないため、担保提供者になれないというのです。住宅ローンは長期間にわたる貸付のため、返済期間中に自国へ帰ってしまう可能性を非常に懸念します。婚姻関係にあっても、永住権がない外国籍の方は注意が必要です。

中には「日本語を理解できる」「日本に居住している実績が長い」などの理由で、個別に承認してくれる金融機関もあります。事前に相談をしてみましょう。また永住権の取得には時間もかかりますので、マイホームを検討する際には計画的に行いましょう。

以上のように、「担保提供者」は単なる共有名義人にとどまらない役割を持っています。住宅ローンを借り入れる際には、さまざまな可能性やリスクを理解した上で申し込みましょう。