2022年度税制改正大綱が発表!住宅ローン控除はどう変わる?

不動産コラム

12月10日ついに政府与党による2022年度の税制改正大綱が発表されました。かねてから噂になっていた「住宅ローン控除」の縮小はどうなったのでしょうか?これからマイホーム購入を控えている人にとっては非常に気になるところです。改正のポイントを見ていきましょう。

住宅ローン控除は「延長」

まず「住宅ローン控除」とは、住宅ローンの年末残高(上限4000万円)の1%を所得税から差し引く制度です。2019年度には消費税が8%から10%に引き上げられた影響、2021年度には新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴い、少しずつ制度の拡充が図られてきました。

しかし元々この税制優遇は「時限立法」と呼ばれるもので、永遠に続く制度ではありません。実際に現行の制度では、「入居期限の要件が2021年12月31日まで」となっているため一旦区切りを迎えてしまいます。そのため来年以降の住宅ローン控除は、制度そのものが延長されるのかも含めて注目されていました。

今回の税制改正では、まず入居要件が「2025年12月31日まで」となっていますので、住宅ローン控除は4年延長されることになったと言えます。

最大の注目は「控除率」

そして改正の最大の注目ポイントである「控除率」はどうなったでしょうか。

これまで「年末残高の1%」出会った控除率は、残念ながら「0.7%」に引き下げられてしまいました。0.7%という数字はこれまでも具体的に話に上がっていましたので、予想通りの決定となったようです。

引き下げの要因は、やはり指摘されていた住宅ローンの低金利による「逆ざや問題」です。住宅ローンを借り入れている金利よりも、控除されて戻ってくるお金が多くなる=お得になる現象にメスが入ってしまいました。

控除対象となるローンの年末残高上限はいくらになった?

対象となるローン残高は現行4,000万円です。以前、3,000万円に引き下げられるかも?というお話をしましたが、結果的に「2年おきに段階縮小」されていく方向となりました。

【2022年、2023年末までに入居】

  • 省エネやバリアフリーなどに配慮した「認定住宅」=5,000万円
  • 一定程度、省エネに配慮している住宅=4,500万円もしくは4,000万円(性能に応じる)
  • それ以外の住宅=3000万円

【2024年、2025年末までに入居】

  • 省エネやバリアフリーなどに配慮した「認定住宅」=4,500万円
  • 一定程度、省エネに配慮している住宅=3,500万円もしくは3,000万円(性能に応じる)
  • それ以外の住宅=2,000万円

このように住宅を性能によって3区分し、2年おきに縮小していくことになりました。

ちなみに国土交通省によるとマンションも含めて令和元年度に新築された住宅のうち、約81%が国の省エネ基準に適合しているというデータがあります。つまり、2025年(令和5年)までに住宅ローン控除の適用を受けようとする多くの人が、現行と同じか場合によってはそれ以上の限度額が適用される見通しとなっています。

控除される期間は何年?

これまでは10年間であった住宅ローン控除ですが、新築住宅は13年間、中古住宅は10年間に変更となりました。国土交通省は15年間を要望していましたが、そうなると控除率を下げたとしても控除合計額が現行よりも多くなる結果となるため、13年で決着したようです。

所得制限が引き下げられる

これまでの住宅ローン控除は、所得金額が3,000万円以下の人しか利用出来ませんでした。しかし今回の税制改正では所得金額2,000万円以下、つまり1,000万円もの引き下げが行われました。富裕層は減税対象から外されることになりました。

現行の制度と比べると?

現行制度と来年以降の制度を比べると

《現行》
上限4,000万円×控除率1%×10年間=最大400万円

《改正後》
上限3,000万円×控除率0.7%×13年間=最大273万円

127万円の縮小(3割減)となります。

もしも上限額が変わらない住宅区分であれば、上限4,000万円×控除率0.7%×13年間=364万円で36万円の縮小(約1割減)となります。

住宅購入は急ぐべき?

現行の住宅ローン控除の適用を受けようとすると、年内に契約して年内に入居という非常に厳しいスケジュールをこなす必要があり、これから検討する人には不可能な状況です。

そうなると来年以降の入居スケジュールとなりますが、一方で2024年からはさらに対象限度額が引き下げとなります。住宅ローン控除の恩恵を最大限に受けたいのであれば、2023年末までの入居を目指して、マイホーム購入計画を立てましょう。