「権利証」を紛失した!マイホーム売却時の対処法とは?

不動産コラム

マイホームを所有した時に必ず手にする「権利証」は、「所有権保存登記」や「所有権移転登記」が完了したことを証明する重要書類です。2005年まで発行されていたものは「登記済権利証」(略して「権利証」と呼ぶのが一般的)、それ以降は法律の改正にともないオンライン申請化されたことで「登記識別情報通知書」に変更されました。登記識別情報通知書には原則登記名義人のみが知り得る重要情報(英数字12桁の文字列)が記載されています。この文字列を他人に見られることは利証を盗まれることと同義となり、厳重に保管する必要があります。

マイホーム売却時に「権利証」が必要な理由

マイホーム売却時には、「権利証」「登記識別情報通知書」どちらかが必須です。その理由は

①物件の所有者を確認するため

②物件の所有権移転登記(買主へ名義変更する登記)の際に必要となる

以上2点です。

マイホーム売却時を依頼された不動産会社は、まずは売主となる依頼者が物件の所有者本人であるかどうかを確認する必要があります。なりすましによる不正取引を防ぐ第一歩となります。

そして無事に売却された際には、司法書士が登記申請に「権利証」を添付する規則となっています。

このように「権利証」はマイホーム売却時に絶対必要な書類です。売却時以外にも住宅ローンを完済して抵当権抹消登記を行う場合や、借り換えをする場合、離婚による財産分与、生前贈与などを行う際にも必要となります。いずれにしても、不動産に関する書類として厳重に保管する必要があるものなのです。

権利証を紛失した場合

マイホームや不動産の権利関係を確認する書類として「登記簿謄本」(登記事項証明書)があります。この書類は法務局やオンラインで手数料を支払えば、何度でも発行することができます。

一方、「権利証」は一度紛失してしまうと再発行してもらえません。だからこそ大切に保管しなければならないのです。

万が一権利証を紛失してしまったとしても、その物件の所有権まで失くすわけではないので安心してください。手元に権利証がなくても物件の所有権は変わらず有効ですし、必要な手続きを踏めば売却することも可能です。

権利証の紛失に気づいたらやるべきこと

当面マイホームの売却予定がなかったとしても、権利証の紛失に気づいたらまずは法務局や司法書士へ相談すると良いでしょう。さらに、今後自身の不動産に不正な登記がされないよう、以下の防止策を取るのが賢明です。

1.不正登記防止申出の手続き

悪意のある第三者から不正な登記をされる可能性がある場合、予め法務局に申し出が出来る制度です。権利証が盗難にあった場合などは、手続きをしておくと安心です。

不正登記防止申出の手続き後、3か月以内に申し出に関する登記があった場合、申請者に対して通知が行われます。もしも不正な登記の疑いがあれば、その登記申請者に対して調査がおこなれます。ただし3か月という期限があるので、引き続き申出を希望する場合には3か月ごとに再度手続きが必要です。

また、不正登記防止申出は、所有者本人が登記所に出向いて手続きしなくてはなりません。やむを得ない事情で出向けない場合は、委任された代理人でも手続き可能です。そういった場合には司法書士に依頼するのが得策です。

2.登記識別情報の失効申出

権利証を紛失して「登記識別情報」を第三者に見られてしまう可能性がある場合は、登記識別情報の失効申出を行った方が良いでしょう。12桁の文字列を入手されてしまうのはそれほど重いことなのです。

ただし登記申請には所有者の印鑑証明書と実印が必要となるので、即刻権利を失うわけではありません。とはいえ悪用される可能性はゼロではないので、その防止策として識別情報を無効化しておく手続きとなります。

ただし、一度登記識別情報を失効すると識別番号は再発行されません。

権利証を紛失してもマイホームを売却するには

権利証を紛失した場合にマイホームを売却することは可能です。以下の3つの方法があります。

  1. 事前通知制度の利用
  2. 資格者代理人による本人確認
  3. 公証人による本人確認

詳しく見ていきましょう。

事前通知制度

登記申請から数日後、法務局から申請者あてに所有者本人かどうかを確認する「事前通知書」が封書で届きます。本人限定郵便という形で届くので、実印を押印し2週間以内に提出します。メリットは費用が掛からないことですが、デメリットは2週間という期限があることと、所有権移転日を引き渡し当日に出来ないことです。

資格者代理人による本人確認

資格者とは司法書士・弁護士のことを指します。資格を持った代理人に本人確認をしてもらい、「本人確認証明情報」という書類を作成してもらいます。登記を依頼する司法書士に一緒に依頼するケースが多いですが、手続きの手数料が5万円~10万円必要です。

公証人による本人確認

司法書士や弁護士以外でも本人確認が出来るのが、「公証人」です。

・実印

・印鑑証明書

・写真付きの身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード等)

以上を持参し、認証を受けることが出来ます。公証人によって認証された書類は、権利証の代わりとして添付することも可能です。手数料は数千円かかります。

公証人役場は全国にありますが、下記のサイトで調べることが出来ます。

公証役場一覧 | 日本公証人連合会
全国各地の公証役場のご紹介です。日本公証人連合会。

このように、万が一「権利証」を紛失してもマイホームの売却は可能です。事前の準備に時間かかることを知っておきましょう。