「一般媒介契約」って実際どうなの?メリット・デメリットを知ろう

不動産コラム

マイホームを売却するときにの媒介契約には「一般媒介契約」「専属媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があり、その中でも「一般媒介契約」は複数の不動産会社と契約を結べるのが大きな特徴です。どの契約形態を選ぶかによって、マイホームの売却活動や成果にも差が生まれます。今回は「一般媒介契約」のメリット・デメリットをご紹介します。

「一般媒介契約」の特徴とは

まず3つの媒介契約の大まかな違いを見てみましょう。

契約形態 自分で買主を
見つける
依頼できる
不動産会社の数
一般媒介 複数可
専属媒約 1社のみ
専属専任媒介 × 1社のみ

売却が成立したときの成功報酬である「仲介手数料」はどの契約を選んでも変わりませんが、一般媒介は3つの中で一番自由度が高い印象を受けます。一般媒介の特徴は以下の通りです。

  • 自分で買主を見つけられる

不動産会社に頼らなくても、自分の知人や身内などで興味を持ってくれる人に売却することができます。その場合にはもちろん「仲介手数料」は不要なので、経費を節約できます。

  • 複数の不動産会社に依頼できる

同時にいくつかの不動産会社に売却を依頼できるのが大きな特徴です。信頼できる2~3社に絞ってもよいし、10社くらいに依頼しても構いません。

  • 「明示型」と「非明示型」の2種類がある

売却を依頼している不動産会社を明かすか、明かさないかを選択することができます。よほど知られたくない情報がある場合を除いては「明示型」がおすすめです。不動産会社にとってみればライバルがどの会社かが分からないと販売戦略が立てにくくなりますし、売主から「信頼されていない」という印象も与えてしまいます。

  • 「REINS(レインズ)」への登録義務がない

全国を網羅している不動産情報ネットワーク「レインズ」に登録すると、買いたい人を広く探すことが可能です。一般媒介ではこのレインズへの登録義務がありません。ただ「義務」がないだけであって、希望すれば登録も可能です。(媒介契約締結前に依頼し、契約書に登録の旨を記載してもらいましょう。)周りに知られずにマイホームを売却したい人にとってはメリットです。

  • 売却活動の報告義務がない

売却を依頼したものの、「どんな営業活動をしたか」「何件くらい問い合わせがあったか」「内覧希望があったか」「見学後の反応はどうだったか」などの報告がないと不安になります。専任媒介では「2週間に1回」専属専任媒介では「1週間に1回」の頻度で報告義務があるのですが、一般媒介にはありません。こちらから不動産会社へ逐次確認することとなります。定期的に報告が欲しい場合には、「特約」として契約書に追加してもらうことをおすすめします。

  • 契約期間に定めがなく、いつでも解約できる

一般媒介は法令上「契約期間」の定めがありません。実際には「3か月」として設定している場合が多いですが、各会社に確認しましょう。また、一般媒介は契約期間中いつでも解約することも可能です。その場合は電話や口頭で申し出れば大丈夫です。経費や費用の支払い義務もありませんが、トラブル防止の面からも契約締結時にしっかりと確認しておきましょう。

「一般媒介契約」のメリット

  • より良い条件で売却できる

複数の会社へ依頼できることから、いろんな購入条件の買主さんが現れます。不動産会社各社の競争原理も働きやすく、一番良い条件で売却することができます。

特に築浅物件や駅近などの好立地物件では、一般媒介にすると良い買主さんと出会える可能性が高まります。

  • 不動産会社選びでの失敗リスクがない

他の媒介契約では1社としか契約できないためその会社の販売活動次第で売れ行きが左右されてしまいますが、複数の会社へ依頼できることでそのリスクがなくなります。また悪質な「囲い込み」(他社からの問い合わせや紹介に対し、「すでに申し込み済み」などと嘘をつく。意図的に売主・買主両方から手数料を得ようとする行為。)も行われにくくなります。

  • 物件情報を公にせず売却活動できる

一般媒介の特徴でもある「レインズへの登録義務がない」ことは、周囲に売却活動を知られたくない人には大きなメリットです。登録することで広く買主さんを探すチャンスは減ってしまいますが、ご近所や親戚に内緒にしたい事情がある場合には一般媒介がおすすめです。

「一般媒介契約」のデメリット

  • 不動産会社が積極的にならないことも

複数の会社に依頼できるからこそ、不動産会社側はなかなか熱が入らないこともあります。他社に先を越されてしまうと、これまでつぎ込んだ「広告宣伝費」などがマイナスとして残ってしまうからです。

郊外エリアの築10年以上の物件などでは、積極的な活動をしてもらえない可能性があります。物件の特性をよく考慮しましょう。

  • 販売活動の中身がわかりにくい

一般媒介では販売活動の報告義務がないため、買主さんの反応や評価が分かりません。「値下げ」のタイミングなどの戦略が立てにくいことがデメリットとなります。

こちらからマメに不動産会社への連絡が必要となるので、それが出来る人には向いています。

  • 特有のサービスが受けられない

不動産会社は例えば見栄えをよくしてくれる「ハウスクリーニング」、万が一売却が不振だった場合に確実に買い取ってもらえる「買取保証」などのサービスを用意しています。これらのサービスは専属か専属専任契約でないと受けられないケースがほとんどです。

一般媒介は、売却するのが人気物件、不動産会社とのやり取りが苦にならない人に向いています。また途中で専任や専属専任契約へ切り替えることも可能です。

物件の特性や自分に合っているかをしっかり見極めて選んでください。